法第23条第2項「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いていることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
法第23条第4項第3号
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
3 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
その他法第23条第3項等に記述がある。
特に雇用管理情報は、機微に触れる情報を含み、第三者に容易に提供しないことを前提に収集されている可能性が高いことから、本人が定期的に閲覧すると想定されるウェブサイトへの継続的な掲載、事業所内において広く頒布されている刊行物における定期的な掲載等により、本人が確実に知り得ると想定される状態に置くものとする。
【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】
事例1)ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等が継続的に行われていること。
事例2)事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われていること。
事例3)広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っていること。
事例4)電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示すること。
本文と事例で理解されやすい。