2016年8月17日水曜日

残暑お見舞い

暑い日が続きます。
お盆のときは、扁桃炎で38度以上の発熱。
病院は休みだし、周りに聞くと、今年は扁桃炎が流行していて、耳鼻科に行くとよいと言われる。
ただ、休みです・・・
之には困った。夜間治療の病院に行くと、薬は1日分というより一回分。

やむを得ず、市販の薬でごまかす。
のどは乾くし、熱というより、発汗がすごい。走った後のように、下着がよく濡れる。
背中は滝のような汗。
そして30度近い室温なのに寒気がする。

何もできない。
食欲があったのでまだよかったですが、飲み込むと、のどが痛い。

16、17日はよく眠り、かなり楽になるが、逆に食欲が細る。
というより、薬の飲みすぎで胃腸があれたようだ。

みなさんもお気をつけてください。

夏の暑い日の熱、下げるのも一苦労します。


2016年6月26日日曜日

イギリスのEU離脱

イギリスのEU離脱、24日のニュースで、株安、円高になる。
経済的にも政治的な影響は大きいことでしょう。
ナショナリズムが世界的な傾向となっているので、やむなしでしょう。

企業で影響を受けることは多数でしょうが、リスクマネジメントがしっかりしている企業は影響なし。
何を慌てているのでしょうね。

何が起きるかはわからない世の中、見極めることが重要。

EUの解体はヨーロッパの力の半減。なる可能性も多分にあるし、ないかもしれない。
では、どうするのか?

どこに拠点を置くかが重要、
今回のイギリスがEU離脱は、大昔から論争となっている、そこへ大企業の優秀な人たちは、離脱がないと考える。
損をするのは自国民と思うからだ。
しかし、予想外の出来事に大慌て。
ナショナリズムとは、このようなことは必然的に起きる。

イギリスのみで拠点を置くことの無謀さは、優秀な人に起こりやすいことを肝に置くべき。
常識は常に変わるのだ。

今後ヨーロッパは混とん化するのはわかる。
円高の加速も起こりうる可能性がある、日本の観光産業に影響を与えるだろう。

では何をすべきか、
考えてみてください。


2016年6月20日月曜日

経済展望

現在のビジネスは、大企業の製造が落ち込み、業態変更が著しい。
今後もさらなら業態変更がありうる。
といって現預金が不足した企業は、倒産、合併などで今後も推移するだろう。
今年はシャープが台湾企業の配下になっている通りの現状だ。

製造の競争は激しいように思われるが、小さな企業のほうが生き残れる。
大企業は間接費が多く、売り上げをの損益点が高いのが欠点だ。

売れるものを作れば、それは価格競争。
発想を変えてものづくりをしないと、付加価値を生み出すことや企業としての生き残りは不可能に近い。

2016年の後半は、円高に伴う、輸出産業には厳しい財務となりうる。
国内において特化した企業でないと、今後10数年、生き残りは難しい。

何を考えて経済は動くのか、基本に立ち返ると、先が見える。
何が売れるのではなく、何を売るために必要なのかを考えるときが来た。
ビジネスチャンスを見つけよう。


パワーハラ&セクハラの例 その1

某上場ソフト会社の仙頭由久(仮名)
外部会社の人間をいじめる。
理由は気に入らないといやがらせ。
上司にうそをつき、気ままな報告。
部下も同じように嫌がらせ。

部下の本田、高卒の人間に対して大卒を優位性を強調

これらはすべてパワハラです。
いやがらせ行為、なぜするのかといえば、上場会社側がやめてくれと言えば違約金を払う必要があるからです。

仙頭由久、調査をすると、國○院大學を卒業し、神奈川県茅ケ崎市、病人なのになぜ仕事を続けるのか?
ローンに追われて、いろいろなことをしていると実態がありました。
いろいろと調査をすると、個人的な問題が多い。

部下の本田、転職を希望というが、何もできない素人、口だけが達者という実態。

パワハラやセクハラをする人は個人的問題が多いです。


2016年1月8日金曜日

個人情報について Vol.11

今回は「本人が容易に知り得る状態」についていです。

法第23条第2項
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
法第23条第4項第3号
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
その他法第23条第3項等に記述がある。
「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いていることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

特に雇用管理情報は、機微に触れる情報を含み、第三者に容易に提供しないことを前提に収集されている可能性が高いことから、本人が定期的に閲覧すると想定されるウェブサイトへの継続的な掲載、事業所内において広く頒布されている刊行物における定期的な掲載等により、本人が確実に知り得ると想定される状態に置くものとする。

【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】
事例1)ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等が継続的に行われていること。

事例2)事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われていること。

事例3)広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っていること。

事例4)電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示すること。

本文と事例で理解されやすい。

2016年1月6日水曜日

個人情報について Vol.10

今回は「本人の同意」についてです。

法第16条第1項
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
法第23条第1項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき。
4 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
その他、法第16条第2項・第3項第2号~第4号等に記述がある。
「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提。)。

また「本人の同意を得(る)」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業者が認識することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、子どもが判断能力を有していないなどの場合は、法定代理人等から同意を得る必要がある。

【本人の同意を得ている事例】
事例1)同意する旨を本人から口頭又は書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)で確認すること。

事例2)本人が署名又は記名押印した同意する旨の申込書等文書を受領し確認すること。

事例3)本人からの同意する旨のメールを受信すること。

事例4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック

事例5)本人による同意する旨のウェブ画面上のボタンのクリック

事例6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力

条文通りで、事例を参照するとよくわかります。
同意を得ていないと責任が問われます。

2016年1月4日月曜日

個人情報について Vol.09

今回は、「本人に対し、その利用目的を明示」についてです。

法第18条第2項
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
「本人に対し、その利用目的を明示」とは
本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【利用目的の明示に該当する事例】
事例1)
利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付すること(契約約款又は利用条件等の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)中に利用目的条項を記載する場合は、
例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等本人が実際に利用目的を目にできるよう留意する必要がある。)

事例2)ネットワーク上においては、本人がアクセスした自社のウェブ画面上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記すること
(ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目にとまるようその配置に留意する必要がある。)
 →Web上では利用目的に関するページがクリックできていれば、よいということになる。

2016年1月1日金曜日

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

今年の目標は

  • 個人情報やマイナンバー対応に対するセキュリティ対策に重点を置くこと
  • マルチデバイスに対応したWebサーバの運用を春から開始すること
  • 趣味の範囲を広げること
どれだけ実現できるかではなく、今年は1個でも多く実現することに重点を置きたい。