2020年8月1日土曜日

持続化給付金:給与所得と雑所得について その1

6月に持続化給付金についての処理が追加になっている

要件としては

  • 確定申告書において、事業所得がなく、給与所得または雑所得がある場合
  • 雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入があること 
給付金の申請より引用
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。
(確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので、「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」に従って申請を行って下さい。)
 
・委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
・請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
・業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方

 必要書類等を添付

申請ガイダンスから引用
 国民健康保険などが2019年から加入していないと、持続化給付金からは対象外となる
  1. 確定申告書第一表の控え
  2. 対象月の売上台帳等
  3. 国民健康保険証の写し
  4. 通帳の写し
  5. 本人確認書類の写し
  6. 業務委託契約等収入があることを示す書類
など ※スマホなどの写真画像でもOK(できるだけきれいに撮って下さい!)

きれいな書類および写しが必要です。
個別については別の機会に説明します。