本年もよろしくお願いいたします。
今年の目標は
- 個人情報やマイナンバー対応に対するセキュリティ対策に重点を置くこと
- マルチデバイスに対応したWebサーバの運用を春から開始すること
- 趣味の範囲を広げること
どれだけ実現できるかではなく、今年は1個でも多く実現することに重点を置きたい。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。*****************************************
事例1)自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等
事例2)店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。
事例3)通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。法第18条第1項
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。*****************************************
事例1)面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。
事例2)電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。
事例4)電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。
事例5)電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載して送信すること。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。個人情報の保護に関する法律施行令 第2条
1国の機関
2地方公共団体
3独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
4地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
5その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
1個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ氏名2不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
ロ住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)
ハ電話番号
事例1)電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳CD-ROM等に掲載されている氏名及び電話番号
事例2)市販のカーナビゲーションシステム等のナビゲーションシステムに格納されている氏名、住所又は居所の所在場所を示すデータ(ナビゲーションシステム等が当初から備えている機能を用いて、運行経路等新たな情報等を記録する場合があったとしても、「特定の個人の数」には算入しないものとする。)
事例3)氏名又は住所から検索できるよう体系的に構成された、市販の住所地図上の氏名及び住所又は居所の所在場所を示す情報
事例)倉庫業、データセンター(ハウジング、ホスティング)等の事業において、当該情報が個人情報に該当するかどうかを認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれる個人情報(ただし、委託元の指示等によって個人情報を含む情報と認識できる場合は算入する。)
事例)電子媒体及び紙媒体(以下「媒体」という。)の個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和が5000人を超えている事業者
この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
法第2条第5項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
2当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
3当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
4当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
法第2条第5項の政令で定める期間は、6月とする。***********************************************************
事例)家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が、加害者(配偶者又は親権者)及び被害者(配偶者又は子)を本人とする個人データを持っている場合②その個人データの存否が明らかになることで、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。
事例1)いわゆる総会屋等による不当要求被害を防止するため、事業者が総会屋等を本人とする個人データを持っている場合③その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。
事例2)いわゆる不審者、悪質なクレーマー等からの不当要求被害を防止するため、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合
事例1)製造業者、情報サービス事業者等が、防衛に関連する兵器・設備・機器・ソフトウェア等の設計、開発担当者名が記録された個人データを保有している場合④その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全
事例2)要人の訪問先やその警備会社が、当該要人を本人とする行動予定や記録等を保有している場合
事例1)警察からの捜査関係事項照会や捜索差押令状の対象となった事業者がその対応の過程で捜査対象者又は被疑者を本人とする個人データを保有している場合
事例2)犯罪収益との関係が疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の対象情報