個人情報の保護に関する法律 第2条第3項
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。個人情報の保護に関する法律施行令 第2条
1国の機関
2地方公共団体
3独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
4地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
5その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
1個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ氏名2不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
ロ住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)
ハ電話番号
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「個人情報取扱事業者」とは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)で定める独立行政法人等、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)で定める地方独立行政法人並びにその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者を除いた、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ここでいう「取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者」とは、政令第2条では、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5000人を超えない者とする。5000人を超えるか否かは、当該事業者の管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和により判断する。ただし、同一個人の重複分は除くものとする。
ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。
法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。
※「特定の個人の数」について個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
- 個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
- 氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
- 事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
【特定の個人の数に算入しない事例】
事例1)電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳CD-ROM等に掲載されている氏名及び電話番号
事例2)市販のカーナビゲーションシステム等のナビゲーションシステムに格納されている氏名、住所又は居所の所在場所を示すデータ(ナビゲーションシステム等が当初から備えている機能を用いて、運行経路等新たな情報等を記録する場合があったとしても、「特定の個人の数」には算入しないものとする。)
事例3)氏名又は住所から検索できるよう体系的に構成された、市販の住所地図上の氏名及び住所又は居所の所在場所を示す情報
【事業の用に供しないため特定の個人の数に算入しない事例】
事例)倉庫業、データセンター(ハウジング、ホスティング)等の事業において、当該情報が個人情報に該当するかどうかを認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれる個人情報(ただし、委託元の指示等によって個人情報を含む情報と認識できる場合は算入する。)
【個人情報取扱事業者に該当する事例】
事例)電子媒体及び紙媒体(以下「媒体」という。)の個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和が5000人を超えている事業者