2015年12月18日金曜日

個人情報について Vol.07

今回は「本人」関連についてです。

個人情報の保護に関する法律施行

個人情報の保護に関する法律 第2条第6項関連
法第2条第6項
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
法第18条第1項
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
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その他、法第18条第3項・第4項第1号~第3号等に記述がある。
「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【本人への通知に該当する事例】
事例1)面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。
事例2)電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。
事例4)電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。
事例5)電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載して送信すること。