2015年12月15日火曜日

個人情報について Vol.04

監視カメラの映像について

下記は個人情報保護法の目的が消費庁の説明文です。

監視カメラで撮影された映像も、それによって特定の個人が識別できる場合は「個人情報」に該当します。

しかしながら、そのような映像の記録が「個人情報データベース等」に該当するためには、当該映像記録が、録画された特定の個人をコンピュータを使って検索できるように体系的に構成されているか、または録画された個人の映像を一定の規則にしたがって整理することにより個人情報を容易に検索できるように体系的に構成されている必要があります。

監視カメラの映像の記録を、そのような個人情報の検索性を備えた形で保存することは一般的ではないと考えられます。
映像自体が個人情報ですから、それを画像の情報を検索しやすくすれば個人情報データベース等に該当することになります。
取り扱いは気をつけましょう。


2015年12月14日月曜日

個人情報について Vol.03

今回は個人情報データベース等についてです。

 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物のうち、以下の2つを指します。

(1) コンピュータを用いて特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成されたもの(法第2条第2項第1号)
(2) (1)以外のもので、個人情報を一定の規則に従って整理することで個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成され、さらに目次や索引など個人情報の検索を容易にするためのものを有しているもの(個人情報の保護に関する法律施行令第1条)

 すなわち、コンピュータで処理されたデータベースだけでなく、紙に記録されたものであっても、(2)の条件を満たすものは、「個人情報データベース等」に該当します。

整理をしないことや、検索するのが難しい場合(他人が容易にできない)は該当いたしません。
ノートに名前を書いて整理をすると、対象になりますので要注意です。


2015年12月11日金曜日

個人情報について Vol.02

個人情報保護法で保護される個人情報についてです。
「個人情報」を詳細に見てみましょう。


  •  「個人に関する情報」(法第2条第1項)とは、氏名、性別、生年月日、職業、家族関係などの事実に係る情報のみではなく、個人の判断・評価に関する情報も含め、個人と関連付けられる全ての情報を意味します。
  • 個人の氏名等を含んだリストがあり、その1項目としてメールアドレスが含まれている場合、リストは全体として、また、メールアドレスはその一部として、個人情報に該当します。
    また、メールアドレスのみであって、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合、そのメールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。
    一方、記号や文字がランダムに並べられているものなど、特定の個人を識別することができない場合には、別に取り扱う名簿などとのマッチングにより個人を特定することができない限り、個人情報には該当しません。
  • 個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。
    ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
  • 法人名等、法人その他の団体の情報は、「個人情報」に該当しません。ただし、法人の情報の中に、役員の氏名などの個人に関する情報が含まれている場合には、その部分については、「個人情報」に該当します。
  • 映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。
  • 顧客情報だけではなく、従業員に関する情報も、「個人情報」に該当します。
  • 従業員番号によって特定の個人が識別できるのであれば、「個人情報」に該当します。また、従業員番号それ自体によっては特定の個人が識別できない場合でも、別に管理する名簿などと事業者が容易に照合することができるのであれば、その事業者にとっては「個人情報」に該当します。学籍番号やパソコンIDなども同様です。
  • 公知の情報であっても、その利用目的や他の個人情報との照合など取扱いの態様によっては個人の権利利益の侵害につながるおそれがあることから、個人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としています。
個人が特定されるものは個人情報に該当するということになります。


2015年12月10日木曜日

個人情報について Vol.01

個人情報については個人情報保護法の規定があります。
と言って法律用語の集団、一般人にとって個人情報の取り扱いは気になりますね。

では個人情報は何でしょう?
下記は個人情報保護法の目的が消費庁の説明文です。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に発生した後の個人の権利利益の救済については、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪などによって図られることになります。
個人情報より範囲の広いプライバシーは個人情報保護法では保護されておりませんし、個人情報に関係のないプライバシーに問題が生じた場合は、民法と刑法とで保護されますが、これを証明するのが大変です。お金がかかかります。。。

個人情報保護法における用語にある
  「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」とは何でしょう?
下記は消費庁の説明文です。
  「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。その情報自体によって特定の個人を識別できるもののほか、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識別できるものも含みます(法第2条第1項)。
   「個人データ」とは、「個人情報データベース等」(=個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの又はこれに準ずるもの(法第2条第2項)。
   「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データで、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの又は6か月以内に消去することになるもの以外のものをいいます(法第2条第5項)。 
 ここから理解するのは難しいと思います。
簡単に言えば、検索しやすいように個人情報を並べて、検索をすれば個人情報が見つかるといういうものが該当します。
個人の年賀状ソフトなどの住所録のようなものです。
ただし、この法文から詳細なことはうかがえませんので、後日、細かく見てみましょう。




2015年12月9日水曜日

ISMSとPマークの違い

ISMSとPマークがあるが違いは何だろう。
参考になるものがあったが、理解には難しい。
国レベルや、信用度からいえば、ISMSはPマークの部分を包括し、個人情報の安全性は上になる。
企業にとっては両方を充足するには費用面が多いが、両方を取得している企業は格が違うのは確かだ。
現在はIT、個人情報の漏えいを考えると両方を持っている企業の信頼度は高い。

制  度 ISO27001/ISMS プライバシーマーク
規  格 国際標準規格 ISO/IEC27001:2005
日本工業規格 JISQ27001:2006
日本工業規格 JISQ15001:2006
対  象 適用範囲内の全ての情報資産全般
(ハードやソフト、当然に個人情報も含まれる)
企業内のすべての個人情報
(従業員の個人情報も含まれる)
事業所単位、部門単位、事業単位も可 企業全体
要  求 情報の機密性・完全性・可用性の維持 (情報資産の重要性、リスクに応じた適切な情報セキュリティ)
※個人情報については、個人情報保護法および契約上の要求事項の順守が求められる
適切な個人情報の取り扱い (個人情報の取得、利用、共同利用、委託、提供、安全管理(情報セキュリティ)、開示等要求対応、苦情対応など)
※個人情報保護法を包括する厳格な取り扱いが求められる。
更  新 3年毎、および、毎年の継続審査 2年毎
セキュリ
ティ対策
133項目の詳細管理策 合理的な安全対策

今後、当ブログで個人情報や情報セキュリティについて述べさせていただきます。