今回は個人情報データベース等についてです。
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物のうち、以下の2つを指します。
(1) コンピュータを用いて特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成されたもの(法第2条第2項第1号)
(2) (1)以外のもので、個人情報を一定の規則に従って整理することで個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成され、さらに目次や索引など個人情報の検索を容易にするためのものを有しているもの(個人情報の保護に関する法律施行令第1条)
すなわち、コンピュータで処理されたデータベースだけでなく、紙に記録されたものであっても、(2)の条件を満たすものは、「個人情報データベース等」に該当します。
整理をしないことや、検索するのが難しい場合(他人が容易にできない)は該当いたしません。
ノートに名前を書いて整理をすると、対象になりますので要注意です。