下記は個人情報保護法の目的が消費庁の説明文です。
監視カメラで撮影された映像も、それによって特定の個人が識別できる場合は「個人情報」に該当します。映像自体が個人情報ですから、それを画像の情報を検索しやすくすれば個人情報データベース等に該当することになります。
しかしながら、そのような映像の記録が「個人情報データベース等」に該当するためには、当該映像記録が、録画された特定の個人をコンピュータを使って検索できるように体系的に構成されているか、または録画された個人の映像を一定の規則にしたがって整理することにより個人情報を容易に検索できるように体系的に構成されている必要があります。
監視カメラの映像の記録を、そのような個人情報の検索性を備えた形で保存することは一般的ではないと考えられます。
取り扱いは気をつけましょう。