2015年12月11日金曜日

個人情報について Vol.02

個人情報保護法で保護される個人情報についてです。
「個人情報」を詳細に見てみましょう。


  •  「個人に関する情報」(法第2条第1項)とは、氏名、性別、生年月日、職業、家族関係などの事実に係る情報のみではなく、個人の判断・評価に関する情報も含め、個人と関連付けられる全ての情報を意味します。
  • 個人の氏名等を含んだリストがあり、その1項目としてメールアドレスが含まれている場合、リストは全体として、また、メールアドレスはその一部として、個人情報に該当します。
    また、メールアドレスのみであって、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合、そのメールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。
    一方、記号や文字がランダムに並べられているものなど、特定の個人を識別することができない場合には、別に取り扱う名簿などとのマッチングにより個人を特定することができない限り、個人情報には該当しません。
  • 個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。
    ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
  • 法人名等、法人その他の団体の情報は、「個人情報」に該当しません。ただし、法人の情報の中に、役員の氏名などの個人に関する情報が含まれている場合には、その部分については、「個人情報」に該当します。
  • 映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。
  • 顧客情報だけではなく、従業員に関する情報も、「個人情報」に該当します。
  • 従業員番号によって特定の個人が識別できるのであれば、「個人情報」に該当します。また、従業員番号それ自体によっては特定の個人が識別できない場合でも、別に管理する名簿などと事業者が容易に照合することができるのであれば、その事業者にとっては「個人情報」に該当します。学籍番号やパソコンIDなども同様です。
  • 公知の情報であっても、その利用目的や他の個人情報との照合など取扱いの態様によっては個人の権利利益の侵害につながるおそれがあることから、個人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としています。
個人が特定されるものは個人情報に該当するということになります。