2015年12月10日木曜日

個人情報について Vol.01

個人情報については個人情報保護法の規定があります。
と言って法律用語の集団、一般人にとって個人情報の取り扱いは気になりますね。

では個人情報は何でしょう?
下記は個人情報保護法の目的が消費庁の説明文です。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に発生した後の個人の権利利益の救済については、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪などによって図られることになります。
個人情報より範囲の広いプライバシーは個人情報保護法では保護されておりませんし、個人情報に関係のないプライバシーに問題が生じた場合は、民法と刑法とで保護されますが、これを証明するのが大変です。お金がかかかります。。。

個人情報保護法における用語にある
  「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」とは何でしょう?
下記は消費庁の説明文です。
  「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。その情報自体によって特定の個人を識別できるもののほか、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識別できるものも含みます(法第2条第1項)。
   「個人データ」とは、「個人情報データベース等」(=個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの又はこれに準ずるもの(法第2条第2項)。
   「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データで、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの又は6か月以内に消去することになるもの以外のものをいいます(法第2条第5項)。 
 ここから理解するのは難しいと思います。
簡単に言えば、検索しやすいように個人情報を並べて、検索をすれば個人情報が見つかるといういうものが該当します。
個人の年賀状ソフトなどの住所録のようなものです。
ただし、この法文から詳細なことはうかがえませんので、後日、細かく見てみましょう。