2021年3月6日土曜日

JRAで不正受給問題について

 大阪の税理士法人によってJRAの騎手や調教師が不正受給をしたようです。
持続化給付金の不正受給の場合、問題がある場合、返済だけで済まされず、詐欺罪になるので騎手や調教師の資格を失う可能性が高いことになります。

不正受給をした165人のうち163人が不適切な受給と判断して49人が既に返還を済ませており、さらに114人も返還予定としている。

先に返還をすれば一応詐欺罪として刑事告発をされることはないですが、返還の際はペナルティが課されます
 持続化給付金の返還+年3%の延滞金+2割のペナルティ

 ※不正受給した持続化給付金については、全額を返還

 ※不正受給した日の翌日から返還した日まで、年3%の割合で算定した延滞金

 ※不正受給した持続化給付金の金額に延滞金の総額を足した合計額の20%に相当する額

 大きな金額が代償となります

今後考えられること

持続化給付金を不正受給した法人や個人事業主については、原則として屋号・雅号・氏名等の公表が行われる
 調教師や騎手は個人事業主とは今回のニュースで初めて知りました

持続化給付金事務局は、不正の内容により、正受給者を刑事告発するものとされています。


「不正の内容により」という点が具体的に何を示すかは、言明されていません。おそらく、不正受給のケースのなかでも特に悪質なものに対しては刑事告発を行い、経済的制裁や社会的制裁のみならず法的制裁も加える、という意図であると考えられるでしょう。


たとえば、複数名の名義を悪用して、組織的に多額の持続化給付金を不正受給したケースについては、刑事告発がなされることはほぼ確実でしょう。


不正受給者を刑事告発するかどうかは、持続化給付金事務局の裁量に委ねられている部分、も大きいため、本人が「これくらいなら“悪質”ではないだろう」と思っている場合にも告発されてしまう可能性があるのです。

なお、持続化給付金の不正受給については「詐欺罪」(刑法第246条第1項)が成立する可能性が高いといえます。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、初犯でも執行猶予にならずに実刑判決が下される可能性の高い、きわめて重い犯罪なのです。
 下手をすると、調教師や騎手の資格のはく奪や、今後資格を受けるであろう者は永遠に資格を得ることはできなくなります

そのため、これを恐れて騎手や調教師の自主返還がこれからも増えそう

税理法人は今後警察の捜査が入りそうな気配です


悪いことはやめましょう。まじめに生きるほうが良い