2021年8月10日火曜日

業務委託契約について

ビジネスではないが
在宅の仕事関係が増えている昨今、それが業務委託という契約に基づいていることを知らない人が多い。

フリーランスなど在宅関係はほとんど、業務委託です。


1.業務委託契約には「委任契約型」と「請負契約型」がある

業務委託契約とは、自社で対応できない業務を、外部企業やフリーランサーに委託する契約です。また、雇用契約を結ぶのではなく、特定の業務を受託者が受託することで契約が成立します。

業務委託契約の主な種類として、「請負契約型」と「委任契約型」があります。それぞれの特徴ついては詳しく後述しますが、最も重要なポイントは「成果物の完成義務の有無」です。契約を締結する際は、業務内容によってどちらの性質に近いか決定し、契約書を作成する必要があります。


1.1.成果物の完成責任が発生する「請負契約型」

請負契約型では、成果物を完成されなければ報酬を受け取ることができない契約です。例えば、システムエンジニアが納期までにプログラムを完成させることで報酬を受け取るといった契約があてはまります。

また、請負型契約は、欠陥のない成果物を納品する責任を負い、欠陥があった場合には補修や損害賠償の義務を負う必要があります。また、成果物が完成しない間は、契約を解除できます。


1.2.完成義務が発生しない「委任契約型」

委任契約型は、契約期間中の断続的な業務に対して、一定額を受け取るといった契約です。例えば、受付業や事務作業などがあります。成果物がない業種で、一定期間業務遂行が行われる契約です。

2.業務委託契約のメリット・デメリット

外部企業や個人と業務委託を結ぶことは、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。具体例を紹介します。


2.1.業務委託のメリット

・専門性の高い人材の確保

業務委託を活用すれば、スキルや専門知識を要する特定の業務を適した人材に委託することができます。高度な専門性を持つ人材に依頼することで、社内リソースのみでは実現できない業務を遂行できるだけでなく、他の従業員がコアな業務に注力できるようになります。


・コスト削減

専門性のある人材を育てようとすると、採用、育成、常時雇用と様々なコストがかかります。業務委託ではそれらの人件費を削減でき、雇用関係を結ぶわけでもないので、社会保険料といった費用も削減できます。


・必要なときだけ委託できる

継続的な雇用は必要ないので、必要になったときにだけ契約を結ぶことが可能です。一度依頼してみて自社と合わなかった場合は契約を打ち切ることができる流動性もメリットのひとつです。


2.2.業務委託のデメリット

・社内ノウハウの欠如

社外に専門性の高い業務を委託することで、そのノウハウや経験が社内に蓄積されないのはデメリットといえます。その分野はずっと業務委託することになったしまうため、継続的にみると逆にコストが高くなってしまうことも。


・クオリティの管理

業務委託契約では指揮命令権が発生せず、受託者の裁量によって仕事が進められるため、クオリティの担保が難しいという面もあります。自社に委託のノウハウがなかったり、初めての外注先に委託したりする場合は、着手前に綿密な打ち合わせが必要です。


・価格設定が困難

社内に専門家のいない業務を委託する場合、委託の適正報酬の相場がわからないといった声もよく聞かれます。委託する業務の専門性が高ければ高いほど報酬も高額になりますので、かえってコストが高くついてしまうこともあります。


3.業務委託契約の法律的解釈

実は、業務委託契約という言葉は、民法やその他の法律で明確に定められているものではありません。


この性質から、契約内容を完全に民法に任せることが難しくなるので、契約書面に書かれている契約内容がより重要性も持ってくるのです。


契約書があってもトラブルが起こった場合は、民法上の「請負契約」と「委任契約」のうち、委託したい業務内容と近い方を参照し、解決をはかります。


そのため、契約書を作成する時点で、委託業務の内容が請負契約と委託契約のどちらに近いか決定し、その要素を書面に盛り込むのが一般的です


4.業務委託契約の注意点

企業にとってメリットも多い業務委託契約ですが、締結には注意が必要な点も。初めての業務委託の場合には、以下のような点に留意してください。


4.1.請負契約と委任契約のどちらに近いか決定する

業務内容によって請負契約か委任契約かを決定する必要性を説明しました。なぜかというと、トラブルが起こった際に法律の定めに従って解決をはかるためです。


前述の通り、業務委託契約は明確に法律の定めがないため、基本的には委託契約書の内容によって解決をはかります。


しかし、契約書に記載ないことでトラブルが起こってしまった場合、請負契約と委任契約の性質が近い方の民法を採用して解決をはかるという方法が一般的です。そのため、契約書作成の段階でどちらに近いか決定しておくことが重要なのです。


4.2.労働契約と判断されないようにする

業務委託契約をしても、契約者同士は雇用関係にはあたらないため、依頼の受託者は労働法上の保護を受けられません。


しかし、業務委託でも契約内容に「使用従属性」が認められる場合は、労働者とみなされ労働法上の保護対象となる可能性があります。


一例として、勤務場所や時間が拘束されている、指揮監督の程度が強い、専属性がある、就労規則が適用されるといった契約内容が含まれると、使用従属性が認定されやすくなります。


労働契約とみなされた場合、各種社会保険が適用となったり、有休や残業代の請求が可能となったりします。


5.業務委託契約書の雛形・書き方

業務委託契約書で一般的に記載される内容は、以下のようなものがあります。


①委託者・受託者の署名・名称

契約書の上部に名称の記載欄、下部に署名欄を設けて、捺印することが慣例です。


②契約目的

委託者から受託者に特定業務の委託をする契約であることを記載します。


③委託業務の内容・遂行方法

業務の種類や業種など、業務の内容がわかるよう詳しく説明します。特に委託対象外となる業務を明記したいときは、こちらに記載してもいいでしょう。


④契約期間・納品期日

業務の遂行期間や納品日を記載します。契約期間満了後の自動更新や、途中解約についても記載事項があればこちらに追加します。


⑤報酬や委託料・支払い期間・支払い方法

報酬や委託料の具体的な金額を記載します。あわせて、経費の請求や源泉徴収、支払い方法と期日についても言及しておきます。


⑥再委託

受託者が、さらに別の受託者に再委託することが許されるか是非を記載します。


⑦権利の帰属

納品物がある業務の場合、著作権や知的財産権といった権利が受託者と委託者のどちらに帰属するか記載します。


⑧禁止事項

業務遂行における禁止事項について記載します。


⑨契約の解除・変更

どのような場合に契約解除や変更が可能になるのか説明します。契約終了後の対応についても記載します。


⑩秘密保持

業務上知り得た情報の取扱いについて記載します。秘密保持については、重要性が高いため、別途具体的な内容を定めた「秘密保持契約」を結ぶこともあります。


⑪紛争・損害賠償

紛争や損害賠償請求について記載します。損害賠償は、どのようなケースで請求されるのか、また責任の内容についても記載しておきましょう。


⑫反社会勢力の排除

どちらか一方が反社会勢力に属するときに、もう一方が直ちに契約を解除できることを記載します。


⑬合意管轄

契約上でのトラブル時に、どこの裁判所を適用するか明記します。


6.業務委託契約の場合の源泉徴収

源泉徴収とは、報酬から差し引かれて納税される主に所得税のことです。


ある分野での業務委託を個人や法人に依頼した場合、委託企業は、源泉徴収を行う義務を負います。


ただし、全ての業務委託契約で源泉徴収が必要なわけではありません。


6.1.受託者が法人の場合

受託者が法人の場合、源泉徴収はほぼ必要ありません。委託先が法人か個人か判断しづらい場合は、定款や規約の有無、法人登記されているかどうか調査し判断しましょう。


6.2.受託者が個人の場合

個人と業務委託契約を締結する場合、下記の受託者だと源泉徴収の対象となります。

  • 原稿料、講演料など
  • 弁護士、税理士、公認会計士など特定資格保有者への報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払いをする診療報酬
  • プロの野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員への報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションへの報酬
  • ホテルや旅館で行われる宴会で接客するホステスやコンパニオンへの報酬
  • プロスポーツ選手などの契約金
  • 広告宣伝を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の賞金