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2023年9月2日土曜日

西武・そごうのストライキ・・・

どちらも有名どころのデパート
西武線に住んでいた時は、西武池袋店はよく行っていたことを思い出す

かつては多くの人でにぎわい、売上高も大きかった
でも今では、デパートに行く人が少ない

  • 確かにデパ地下は賑やかでも売り上げと収益には貢献しない
  • また、今、デパートに行って何かを買う時代でもない 

今、デパートに日々行く人は少ないのではないでしょうか

行ったとしても、買物をしない人が多そう

デパート自体が変わらないと売上はきつい業態であることは確か
根本的な変革がないと、さらに時代から取り残されるでしょう

厳しい業界です

業態改革をしない企業には未来がないという典型的なパターンです


2022年12月21日水曜日

2022年政治経済の動向を総括

2022年はロシアのウクライナ侵攻で経済が混乱する
エネルギーを中心に値上げ、コロナが収束しないときに政治経済が混乱してしまう

今でもエネルギー不足、そして経済は停滞気味になりつつある

日本では、円安により、経済が大混乱
12月になり、利上げに進んで円高に振れる、12月21日現在は131円(一時期は151円)
急上昇と急下降と、経済にはよくない
2023年は安定した為替相場を望みますが、為替相場は安定しない雲行きを感じます
まだまだ波乱が来年以降も続きそうです

政治は宗教問題から、政局は不安定になっているが、11月以降、岸田総理が、聞く耳より、自己責任を持って行動している
ある程度聞くことも必要ですが、聞き過ぎるとなおさらおかしくなる
それが、出て、岸田内閣も来年は波乱含み
もっと、自己判断で行動することになるでしょう

経済は、寝上がげにより、どうなるかはこれまた波乱含み
円高になったとしても、値上げは今後も続きそうです


 

2022年6月8日水曜日

性善説とは・・・

いろいろな給付金の詐欺案件が多く、そのたびに出てくる性善説

では性善説とは何だろう
改めて、調べてみる

人間の本性は善であり、悪は物欲の心がこの性を覆われることで生ずる後天的なものであると主張する説。孟子が唱えた説。逆に人間の本性を悪とする荀子が唱えた性悪説がある

孟子が性善説、荀子が性悪説か

日本は島国であるので、そのための中国の思想でも性善説をよしと考えているように思われる

確かに苦しんでいる人が多いとき、給付金の請求には性善説をとるのはやむを得ない
しかし、今回の給付金詐欺は大規模すぎる
人とはここまで悪いのかと思ってしまう反面、助かった人も少ないと思う

性善説をとって、給付金などの対応をしているのは行政としてはある程度うなずけるものがある
早期に助けるには簡素な手続きになるのはやむなしなのか?

昔、ある人に聞いたことがある

1人の困っているのを助けるのが行政の責任である 

悪用をすれば、あとから処罰の対応をすべきで、困っている一人を助けることを目的としている

これは性善説もあり、早期に人を助けるという趣旨のようだ

今も給付金詐欺で徐々に警察が見つけていくし、また、お金の動きを追いかけているようです


ただ、日本でも国際化しているし、また、日本に住む外国人に対しても助ける手段として、従来の考え方でよいのかという疑問は出てくるだろう
だが、ディジタル化したところで、英国などでは悪用する人も多いと聞いている

単に審査を厳しくしたところで、解決する問題でもない

改めて審査方法など見直す時期なのであろう


ハナショウブ


ガクアジサイ



2022年4月11日月曜日

円安が続くのか

日本全体の経済力や、その他軍事力などを総合的に分析すると、弱い国になっているのは確かです。

まして、債権がいくらあろうと、日本経済はすでに下降線、過去の産物で今日耐えている
半世紀近くのものを現在は、引き出しているのみ

そこにエネルギーや戦争による危機感が大きくなる
考えれば、日本は東アジアのかなめに位置し、軍事上、重要な位置であるが、日本と同盟関係があるのはアメリカのみ、これでは弱い。

現在、ロシアによるウクライナ侵攻でも、その後ろにはNATO、そしてアメリカがいる
これだけの軍事力、強力である
今後、紛争が激化すれば、欧米の協力関係は増すであろうが、東アジアでは弱くなる

ロシアと関係を強化しているのは、中国、北朝鮮、インドである
これらの国がアメリと対峙すれば、日本はどうなるであろうか?

弱い国である
そしてエネルギー危機によるインフレが始まれば、金利を上げることができない日本の財政状態である

日本の円安はすでに始まっている
そして、金利政策が実行できない日本の金融は、やがて円安により大打撃を受ける
すでに日本は輸出で外貨を稼いでいることは乏しい
円安になるのは日本にとって不利になるのが昨今です

まだ円安は125円の攻防、これは日本の金融政策により、守られているからですが、この一角が崩れれば、130円~150円時代になる可能性が多分にある

戦争が始まれば円高という時代は終わり、
また世界的には、ドル決済から、中国:元、インド:ルピーが強くなりそう
共産圏の強さというより、中国のしたたかな政治、経済政策に、世界はほんろうされる時代です

円はすでに世界的な安全なものとは言えなくなる時代に入ったようだ


 

2022年3月2日水曜日

【ビジネス】e-taxは便利だった・・・

2月2日にe-taxで申告し、還付金が3日に戻ることなる

従来はe-taxが利用できない申告書があったので、今年初めて利用することになった


1.便利になった点

  • 手書きの時のような計算や書き間違いがないのが良い
  • 申告書が自動的に作成される
  • アップロードしたファイルから、内訳書などが作成できる
  • 青色申告の際、損失が発生していると、自動的に損失申告書を作成してくれる
  • 申告後、税務署で何をしているかがわかる


2.不便な点

  • 最初利用する際、手間どる、覚えても1年1回、忘れることも多い
  • 仕訳帳などの経理書類はExcelでは無理
    ※ 電子媒体が利用できる会計システムが必要になってくる


3.メリットあり

最終的には今年利用してみてとても便利であり、来年以降も利用することになる

それに自分の性格に合っている


2021年8月19日木曜日

感染対策は限界か?

感染対策、国などをみていると、全く何もしていない
柔軟に対応することができないようだ

なぜできないのかといえば、形式にこだわり、官僚や政治家のプライドで行動しているからだ
何をいなすべきかをよく知っていれば、柔軟に対応させることが重要

提言としては

  • 緊急事態宣言の全国に展開
    解除条件は医療を圧迫させない
  • 個人の行動および店舗などの法的規制
    国民の安全保障法の設立
  • 必要な医療などを確保するために人的・設備補充の拡充
  • 国民の安全保障法に基づく、医療・企業などの支援
  • 大企業に対してはテレワークをすること
    テレワークができない大企業には税金をかける
  • 中小企業には医療関係の製造などを行わせる(補助金あり)
    大企業はすべて国の事業を行う(補助金なし) 

コロナで守るべきものは医療など、生活に重要なものである


2021年8月15日日曜日

就活の際の注意点

日本という国は何事も形式にとらわれる
その代わり本質というものをみない
それによって、問題が出てくることが多い

このような社会では形式に合わせれば、何事にも傾向と対策が行える

就職活動において、相手を知れば傾向が立てやすい
まず大企業ほど、形式主義、そして人事も専門家ではない
人事をしている人間も、教育を受けて形式的なものしかできないのだ
人事の専門家と名乗る人は多いが、ほとんど形式主義のみで本質を見ることができない

では形式とは何だろうか?

  • 学歴などの形式があっていること
  • 経歴が形式にあっていること
  • 面接の際の容姿(服装や髪形などのこと、顔だちなどの容姿ではない)や、言葉遣い、受け答え

面接をする人が形式主義なので、それに合わせて面接を受けるものも形式に合わせる
また、これは履歴書などもそのようにする

変わった質問をする場合もあるが、これは単なる人事での標準的な傾向であり、特別なことではない
また、今は、変な質問はハラスメントになるので、行えない、なぜなら、面接の際に面接の受けるものが録音をしている場合もあるからだ


何事にも傾向と対策

面接を受けた場合を想定して、面接の受け答えの対策をするときは、自分で録画して対策を立てましょう
回答をする際、顔の表情が変わりすぎる人もいますので

女性の場合、つい顔に出してしまう場合があるので気を付けましょう


2021年8月10日火曜日

業務委託契約について

ビジネスではないが
在宅の仕事関係が増えている昨今、それが業務委託という契約に基づいていることを知らない人が多い。

フリーランスなど在宅関係はほとんど、業務委託です。


1.業務委託契約には「委任契約型」と「請負契約型」がある

業務委託契約とは、自社で対応できない業務を、外部企業やフリーランサーに委託する契約です。また、雇用契約を結ぶのではなく、特定の業務を受託者が受託することで契約が成立します。

業務委託契約の主な種類として、「請負契約型」と「委任契約型」があります。それぞれの特徴ついては詳しく後述しますが、最も重要なポイントは「成果物の完成義務の有無」です。契約を締結する際は、業務内容によってどちらの性質に近いか決定し、契約書を作成する必要があります。


1.1.成果物の完成責任が発生する「請負契約型」

請負契約型では、成果物を完成されなければ報酬を受け取ることができない契約です。例えば、システムエンジニアが納期までにプログラムを完成させることで報酬を受け取るといった契約があてはまります。

また、請負型契約は、欠陥のない成果物を納品する責任を負い、欠陥があった場合には補修や損害賠償の義務を負う必要があります。また、成果物が完成しない間は、契約を解除できます。


1.2.完成義務が発生しない「委任契約型」

委任契約型は、契約期間中の断続的な業務に対して、一定額を受け取るといった契約です。例えば、受付業や事務作業などがあります。成果物がない業種で、一定期間業務遂行が行われる契約です。

2.業務委託契約のメリット・デメリット

外部企業や個人と業務委託を結ぶことは、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。具体例を紹介します。


2.1.業務委託のメリット

・専門性の高い人材の確保

業務委託を活用すれば、スキルや専門知識を要する特定の業務を適した人材に委託することができます。高度な専門性を持つ人材に依頼することで、社内リソースのみでは実現できない業務を遂行できるだけでなく、他の従業員がコアな業務に注力できるようになります。


・コスト削減

専門性のある人材を育てようとすると、採用、育成、常時雇用と様々なコストがかかります。業務委託ではそれらの人件費を削減でき、雇用関係を結ぶわけでもないので、社会保険料といった費用も削減できます。


・必要なときだけ委託できる

継続的な雇用は必要ないので、必要になったときにだけ契約を結ぶことが可能です。一度依頼してみて自社と合わなかった場合は契約を打ち切ることができる流動性もメリットのひとつです。


2.2.業務委託のデメリット

・社内ノウハウの欠如

社外に専門性の高い業務を委託することで、そのノウハウや経験が社内に蓄積されないのはデメリットといえます。その分野はずっと業務委託することになったしまうため、継続的にみると逆にコストが高くなってしまうことも。


・クオリティの管理

業務委託契約では指揮命令権が発生せず、受託者の裁量によって仕事が進められるため、クオリティの担保が難しいという面もあります。自社に委託のノウハウがなかったり、初めての外注先に委託したりする場合は、着手前に綿密な打ち合わせが必要です。


・価格設定が困難

社内に専門家のいない業務を委託する場合、委託の適正報酬の相場がわからないといった声もよく聞かれます。委託する業務の専門性が高ければ高いほど報酬も高額になりますので、かえってコストが高くついてしまうこともあります。


3.業務委託契約の法律的解釈

実は、業務委託契約という言葉は、民法やその他の法律で明確に定められているものではありません。


この性質から、契約内容を完全に民法に任せることが難しくなるので、契約書面に書かれている契約内容がより重要性も持ってくるのです。


契約書があってもトラブルが起こった場合は、民法上の「請負契約」と「委任契約」のうち、委託したい業務内容と近い方を参照し、解決をはかります。


そのため、契約書を作成する時点で、委託業務の内容が請負契約と委託契約のどちらに近いか決定し、その要素を書面に盛り込むのが一般的です


4.業務委託契約の注意点

企業にとってメリットも多い業務委託契約ですが、締結には注意が必要な点も。初めての業務委託の場合には、以下のような点に留意してください。


4.1.請負契約と委任契約のどちらに近いか決定する

業務内容によって請負契約か委任契約かを決定する必要性を説明しました。なぜかというと、トラブルが起こった際に法律の定めに従って解決をはかるためです。


前述の通り、業務委託契約は明確に法律の定めがないため、基本的には委託契約書の内容によって解決をはかります。


しかし、契約書に記載ないことでトラブルが起こってしまった場合、請負契約と委任契約の性質が近い方の民法を採用して解決をはかるという方法が一般的です。そのため、契約書作成の段階でどちらに近いか決定しておくことが重要なのです。


4.2.労働契約と判断されないようにする

業務委託契約をしても、契約者同士は雇用関係にはあたらないため、依頼の受託者は労働法上の保護を受けられません。


しかし、業務委託でも契約内容に「使用従属性」が認められる場合は、労働者とみなされ労働法上の保護対象となる可能性があります。


一例として、勤務場所や時間が拘束されている、指揮監督の程度が強い、専属性がある、就労規則が適用されるといった契約内容が含まれると、使用従属性が認定されやすくなります。


労働契約とみなされた場合、各種社会保険が適用となったり、有休や残業代の請求が可能となったりします。


5.業務委託契約書の雛形・書き方

業務委託契約書で一般的に記載される内容は、以下のようなものがあります。


①委託者・受託者の署名・名称

契約書の上部に名称の記載欄、下部に署名欄を設けて、捺印することが慣例です。


②契約目的

委託者から受託者に特定業務の委託をする契約であることを記載します。


③委託業務の内容・遂行方法

業務の種類や業種など、業務の内容がわかるよう詳しく説明します。特に委託対象外となる業務を明記したいときは、こちらに記載してもいいでしょう。


④契約期間・納品期日

業務の遂行期間や納品日を記載します。契約期間満了後の自動更新や、途中解約についても記載事項があればこちらに追加します。


⑤報酬や委託料・支払い期間・支払い方法

報酬や委託料の具体的な金額を記載します。あわせて、経費の請求や源泉徴収、支払い方法と期日についても言及しておきます。


⑥再委託

受託者が、さらに別の受託者に再委託することが許されるか是非を記載します。


⑦権利の帰属

納品物がある業務の場合、著作権や知的財産権といった権利が受託者と委託者のどちらに帰属するか記載します。


⑧禁止事項

業務遂行における禁止事項について記載します。


⑨契約の解除・変更

どのような場合に契約解除や変更が可能になるのか説明します。契約終了後の対応についても記載します。


⑩秘密保持

業務上知り得た情報の取扱いについて記載します。秘密保持については、重要性が高いため、別途具体的な内容を定めた「秘密保持契約」を結ぶこともあります。


⑪紛争・損害賠償

紛争や損害賠償請求について記載します。損害賠償は、どのようなケースで請求されるのか、また責任の内容についても記載しておきましょう。


⑫反社会勢力の排除

どちらか一方が反社会勢力に属するときに、もう一方が直ちに契約を解除できることを記載します。


⑬合意管轄

契約上でのトラブル時に、どこの裁判所を適用するか明記します。


6.業務委託契約の場合の源泉徴収

源泉徴収とは、報酬から差し引かれて納税される主に所得税のことです。


ある分野での業務委託を個人や法人に依頼した場合、委託企業は、源泉徴収を行う義務を負います。


ただし、全ての業務委託契約で源泉徴収が必要なわけではありません。


6.1.受託者が法人の場合

受託者が法人の場合、源泉徴収はほぼ必要ありません。委託先が法人か個人か判断しづらい場合は、定款や規約の有無、法人登記されているかどうか調査し判断しましょう。


6.2.受託者が個人の場合

個人と業務委託契約を締結する場合、下記の受託者だと源泉徴収の対象となります。

  • 原稿料、講演料など
  • 弁護士、税理士、公認会計士など特定資格保有者への報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払いをする診療報酬
  • プロの野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員への報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションへの報酬
  • ホテルや旅館で行われる宴会で接客するホステスやコンパニオンへの報酬
  • プロスポーツ選手などの契約金
  • 広告宣伝を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の賞金


2021年7月22日木曜日

返品処理について

返品処理について

特にファンションについて述べる

前回述べてようにサイズ違いやイメージが違い、返品が多いのが実情
スマホで観て返品が多いのは当然、また、1回服を着て、そのまま返品するというのもOKだ

昨年、新型コロナウィルスの影響で中国の裁縫工場は品質が悪くなっている
裁縫がめちゃくちゃ
品質が悪くとも、昨年から通販では売っている

裁縫がひどく糸が山ほど出てくるし、糸がほどけるものも多いようだ
京葉線沿いの通販でファッション系のものは買わないほうが良い

買っても品質が悪いので裁縫の悪いものは返品しましょう


まして返品されたものはそのままクリーニングされず、たたまれて再版される
誰が来てのかわからないものを素人がたたんで再版されています

時給が1200円前後であるアルバイト、そのようなもので再販
しわしわのものがクレームがあったものが新品として販売されているから摩訶不思議

これがファッション界の返品処理の実情
買ったものが本当に新品なのか?
あなたは本物を見分けられますか?


 

2021年6月17日木曜日

小規模不動産特定共同事業-1

不動産クラウドファンディングの法的根拠です。

法律用語のオンパレードですが、どのような事業が該当するのかを明確にさせています。


第1章 小規模不動産特定共同事業とは

1-1.不動産特定共同事業法について

「不動産特定共同事業」(以下、「不特事業」といいます。)は、不動産証券化手法の一手法です。不動産証券化手法は、不動産投資の規模を小口化し、多種多様な投資家のニーズに応じた投資商品の提供を行うことで、不動産への新たな投資機会を創出することから、不動産市場への資金流入による市場の活性化を促進するとされています。

不動産証券化手法を利用した不動産投資を行うのは、一般には、金融機関や証券会社等の機関投資家が多いですが、個人を対象とした商品として不動産小口化商品があります。

不動産小口化商品は、昭和62年頃から供給が始まったと言われていますが、バブル経済崩壊後、不動産小口化商品を提供していた業者が倒産したこと等により、投資家に被害が及ぶという事件が発生しました。そこで、投資家保護を目的として、平成7年に「不動産特定共同事業法」(以下、「不特法」といいます。)が施行されました。

1-2.小規模不動産特定共同事業の創設の背景

平成7年の不特法施行以降、不特法に基づき不動産証券化事業を行う者(不動産特定共同事業者。以下、「不特事業者」といいます。)について、資本金や宅地建物取引業の免許等の一定の要件を設け、許可制としていました。

しかしながら、許可要件のハードルが高かったため、空き家・空き店舗等の再生をはじめとする小規模な事業を行うために不特事業者となることは広がっていない状況でした。

こうした背景を踏まえ、平成29年12月1日に施行された「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)」において、経済的リターンの追求だけでなく、地域活性化等への貢献をも目指す「志ある資金」等を活用して、空き家・空き店舗を再生する取組等を推進するため、地域の不動産業者等が不特事業を活用できるように、参入要件が緩和された「小規模不動産特定共同事業」(以下、「小規模不特事業」といいます。)が創設されました。

1-3.不動産特定共同事業及び小規模不動産特定共同事業の概要

(1)概要

「不特事業」及び「小規模不特事業」とは、事業参加者(以下、「投資家」といいます。)からの出資をもとに、不動産(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に掲げる宅地又は建物をいい、現物不動産が対象となります。信託受益権化された不動産と区別するため、以下、「現物不動産」といいます。)の取引売買、交換又は賃貸借を行い、それらの不動産取引から生じる収益又は利益を投資家に分配する事業のことです。

不特事業及び小規模不特事業には、以下の種類があります。






























(小規模)不特事業に該当する事業には、例えば下記のようなものがあります。

①空き店舗をリノベーションした後に賃貸事業を営む場合

投資家からの出資をもとに空き店舗の所有者から不動産を取得し、リノベーション工事を実施後、テナント(宿泊事業者や店舗経営者等)に賃貸し、賃貸事業から得られる賃料収益をもとに投資家へ分配を行う事業。










②賃貸住宅のリニューアル工事を行った後に賃貸事業を営む場合

投資家からの出資をもとに賃貸住宅を賃借し、リニューアル工事を実施後、入居者に対して転貸し、転貸により得られる賃貸収入から賃借により所有者へ支払う賃料等の費用を控除し、投資家へ分配を行う事業。









知り合い等の身近な方から出資を募って事業を行う場合にも不特事業に該当し、不特法に基づく許可又は登録を受ける必要があります。

(2小規模第1号事業

(ア)小規模第1号事業の概要

「小規模第1号事業」とは、投資家と不特契約を締結し、当該不特契約に基づき営まれる現物不動産の取引から生ずる収益又は利益を分配する事業です。

小規模第1号事業を行うためには、小規模第1号事業の登録を受けた者(以下、「小規模第1号事業者」といいます。)である必要があります。また、投資家の募集や投資家との不特契約の締結は、小規模第1号事業者自らが行うことが可能ですが、不特契約の締結について代理・媒介を他者へ委託することもできます。他者へ委託する場合には、第2号事業の許可を受けた者(以下、「第2号事業者」といいます。)へ委託することが必要となります。












不特法では、投資家は「特例投資家(不特法第2条第13項に規定する者)」と「一般投資家(特例投資家以外の者)」の2種類に区別されており、投資家の種類によって一の投資家から調達できる金額は異なります。

一般投資家は投資のプロではないことが多いため、投資家保護の観点から、一の投資家が各小規模第1号事業者に対して出資できる合計額は「100万円以下」と定められています(不動産特定共同業法施行令(以下、「施行令」といいます。)第2条第1項第1号)。

一方、特例投資家はプロの投資家であることが考慮され、一の投資家が各小規模第1号事業に対して出資できる合計額は「1億円以下」と定められています(施行令第2条第1項第1号)。

また、小規模第1号事業者が調達できる出資総額は「1億円以下」と定められています(施行令第2条第1項第2号)。













(イ)小規模第1号事業者

小規模第1号事業者になるためには、不特法に基づく小規模第1号事業の登録を受ける必要があります。登録要件は、以下のとおりです。











































小規模第1号事業者は、不動産賃貸業や不動産売買業等の他業と小規模第1号事業をオンバランスで行う場合が多くなります。そのため、小規模第1号事業者の他業に係る口座と、小規模不特事業で使用する口座を分ける必要があります。なお、複数の小規模不特事業を行う場合には、小規模不特事業ごとに使用する口座を分ける必要があります。


(3)小規模特例事業

(ア)小規模特例事業の概要

「小規模特例事業」とは、特別目的会社SPCを活用した倒産隔離型スキームです。小規模特例事業の特徴は、事業者が行っている他の事業も含めて同一の会社で行う小規模第1号事業とは異なり、別の会社であるSPCを活用して行うため、事業者本体の経営と分離されている点です。そのため、SPCを活用して行う事業は、事業者本体のバランスシートには計上されない取引オフバランスになるため、事業者本体の有利子負債の拡大を避けることが出来るという利点があります。

小規模特例事業者は、不特契約に基づき行われる現物不動産の取引に係る業務を小不特契約に基づき行われる現物不動産の取引に係る業務を小規模第2号事業の登録を受けた者(以下、「小規模第2号事業者」といいます。)へ委託し、不特契約の締結の代理・媒介に係る業務を第4号事業の許可を受けた者を(以下(、「第4号事業者」といいます。)へ委託することが必要となります。













投資家は、「特例投資家」と「一般投資家(特例投資家以外の者)」の2種類に区別され、投資家の種類によって一の投資家から調達できる金額は、小規模第1号事業の場合と異なります。一般投資家の場合には、一の投資家が各小規模特例事業者に対して出資できる合計額は「100万円以下」と定められています(施行令第2条第2項第1号)。一方、特例投資家の場合には、一の投資家が各小規模特例事業に対して出資できる合計額は「1億円以下」と定められています(施行令第2条第2項第1号)。なお、出資上限額の考え方については、国土交通省「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」第4-6をご参照ください。

また、小規模第2号事業者が、複数の小規模特例事業者から業務を受託している場合には、受託している全ての小規模特例事業者に係る出資の合計額は「10億円以下」と定められています(施行令第2条第2項第2号)。

なお、工事費用が1億円を超える宅地の造成、新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替を行う小規模特例事業の場合には、一般投資家は投資することができません(不特法第2条第8項第4号。



















(イ)小規模特例事業者

不特法の制定時、「倒産隔離」や「SPC」の概念は日本の不動産投資市場で一般的ではありませんでした。その後、市場の発展を受けて平成25年に不特法が改正され、不動産の取得・保有・収益分配等の不特事業に係る業務のみを行うSPCを設立し、不動産の運用に係る業務を第3号事業の許可を受けた者(以下、「第3号事業者」といいます。)に、不特契約の締結の代理又は媒介に係る業務を第4号事業者に委託をする場合、

不動産を所有する「器」に過ぎない事業者であるSPCは、「許可」を取る必要はなく「届出」で事業を行うことができるようになりました。

平成29年の不特法改正により、特例事業者と同様に不動産の取得・保有・収益分配等の不特事業に係る業務のみ行うSPCを設立し、不動産の運用に係る業務を小規模第2号事業者に委託し、小規模不特契約の締結の代理又は媒介に係る業務を第4号事業者に委託する事業者を「小規模特例事業者」とする新たな制度が創設されました。

小規模特例事業者も特例事業者と同様に届出で事業を行うことができます。

(ウ)小規模第2号事業者

小規模第2号事業者は、小規模特例事業者から委託を受け、現物不動産の不動産取引に係る業務を行います。

小規模第2号事業者となるためには、不特法に基づく小規模第2号事業の登録を受ける必要があります。小規模第2号事業の登録要件は、小規模第1号事業の要件と同様です。

(エ)第4号事業者

小規模第1号事業では、小規模第1号事業者が出資を自ら募ることもできますし、第2号事業者である他者に委託することもできますが、小規模特例事業では、小規模特例事業者が自ら出資を募ることはできず、小規模不特契約の締結の代理又は媒介業務を第4号事業者に委託することとなります。

また、特例事業小規模特例事業も含みます。)に係る不特契約に基づく権利は、金融商品取引法昭和23年法律第25号。以下、「金商法」といいます。)における「みなし有価証券」に該当するため、第4号事業の許可を受けるための要件の一つとして、第二種金融商品取引業の登録を受けていることが必要です。

























2021年6月6日日曜日

210606 クラウドファンディングについて

ビジネス上ではクラウドファンディングが多くなっている。

実際、どのようなものであるのか復習してみたい、自分の備忘でもある
なぜなら、クラウドファンディング事業をする企業が増えて相談事例が増えています。

ビジネスとして行うには法律の問題がとても多く、簡単ではありません。


「クラウドファンディング」とは、

「群衆(Crowd)」と「資金調達(Funding)」という言葉を組み合わせた造語で、インターネットを通じて不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、趣旨に賛同した人から資金を集める方法です。


現在では、中小企業が市場開拓や新規事業を目的としてクラウドファンディングを活用し、成功を収める例が増えています。不確実性の高い新規事業など、これまではリスクを負って自己資金を投入するか、何とか実績を作って融資を依頼するしかなかったケースでも、クラウドファンディングなら賛同者から資金を集めてスモールスタートを切ることができます。

クラウドファンディングの登場によって、「世の中に受け入れられるかどうか」というマーケティングを兼ねて、新規事業の可能性を世の中に問うことができるようになったのです。


クラウドファンディングの種類

クラウドファンディングには、支援者が金銭的なリターンを得ることができる「投資型」と、金銭以外の物やサービスを受け取ることができる「非投資型」があります。

また、プロジェクトの性質や資金を援助する支援者へのリターン(特典)の在り方によって、3つの種類に分けることができます。


1.購入型クラウドファンディング

購入型クラウドファンディングは、「非投資型」の代表的なタイプです。現在の国内におけるクラウドファンディングの大多数がこれにあたります。

プロジェクト起案者は目標額と期限を設定し、支援者を募ります。支援者のリターンとしては、市場に出回っていない物やサービス、権利といった金銭以外の特典を設定します。


2.寄付型クラウドファンディング

「非投資型」である寄付型クラウドファンディングの場合、集まった資金は全額寄付となるため、基本的に支援者にリターンはございません。

プロジェクト起案者、支援者ともに純粋な社会貢献を目的としている傾向があります。環境保全、罹災地支援、病気の子供たちの支援といった、共感性の高いプロジェクトが多いのが特徴です。

募金と同じようなイメージですが、寄付金を使用した活動の内容は、報告書やインターネットサイトで周知されるため、お金の流れを把握できるという点が異なります。また、支援者が達成感と充実感を味わうことができるのも大きな魅力でしょう。


3.金融型クラウドファンディング

金銭的なリターンがない「購入型」と「寄付型」に対し、「金融型」のクラウドファンディングは支援者に金銭的なリターンが発生する投資型であるのが特徴です。

金融型は、さらに「融資型(貸付型)」「ファンド型」「株式型」に分かれます。


3.1.融資型(貸付型)

「融資型(貸付型)」は、複数の個人から資金を集めて、大口の借り手企業に融資するしくみになります。基本的には、クラウドファンディングで募集した時点で利率が決まっていて、毎月金利が支払われることになります。資産運用の側面があるので、「ソーシャルレンディング」とも呼ばれます。

メリットしては、少額から始められること、金銭的リターンを狙えることがあります。ただし、借り手が返済できない状態になることもありえますので、リスクを想定しておきましょう。


3.2.ファンド型

「ファンド型」のプロジェクトの起案者は、ビジネスに対して出資を募ります。支援者は、そのビジネスが生んだ利益に応じた分配金を受け取ります。売上に応じて分配金が変動するため、支援者の収益はビジネスが成功するかどうかで大きく異なります。


3.3.株式型

支援者が、リターンとして「資金提供先の企業の株式」を受け取るタイプです。M&AやIPOを視野に入れている企業であれば、株式の前向きな売却に期待できるため、このタイプも資産運用の側面を有しています。


クラウドファンディングの決済方法

クラウドファンディングの決済には、目標金額に達しない場合は支援金が受け取れない「All or Nothing方式」と、目標金額に達しなくても支援金が受け取れる「All in方式」があります。


1.All or Nothing方式

All or Nothing方式では、目標金額を達成した場合のみ、支援金を受け取ることができます。期間内に目標金額に届かなかった場合は、いくら支援金が集まっていても1円も受け取ることができません。

プロジェクト達成の日が決済日になる場合と、クラウドファンディング期間が終了した後に決済が完了する場合があります。


2.All in方式

All in方式では、目標金額に到達するかどうかにかかわらず、必ず決済が実行されます。支援者が申し込みを終えた時点で決済が完了するため、万が一目標額に届かなかった場合でも支援金を受け取ることができます。


クラウドファンディングのメリット

クラウドファンディングでの資金調達には、さまざまなメリットがあります。

ここでは6つのメリットについて確認していきましょう。


1.不確実性の高い事業でも資金調達の可能性がある

従来は金融機関やベンチャーキャピタルからの出資を得るのが難しかった不確実な新規事業でも、支援者の賛同があれば資金を調達し、ビジネスをスタートすることができます。

また、消費者の支持を得られるかどうかを試す手段として利用することもできます。


2.現金以外からもリターンを設定できる

クラウドファンディングの場合、支援者のリターンは現金以外で設定することができます。

当然ながら、金融機関やベンチャーキャピタルからの融資は、返済を前提としています。一方、購入型クラウドファンディングならばリターンを物やサービス、権利といった金銭以外の特典にすることができます。また、寄付型クラウドファンディングであれば、リターンを設定しなくても問題ございません。

ただし、プロジェクトの内容に魅力がなければ、そもそもの賛同者が集まらないことを認識しておきましょう。


3.完全成功報酬制

クラウドファンディングサービスを提供している会社のサービス形態は、原則的に完全成功報酬制です。そのため、サイトを利用してプロジェクトを公開し、出資を募る段階では一切料金は発生しません。利用申し込みに関する条件もないので、自己資金がない人や事業経験が浅い人でも申し込むことができます。


4.宣伝効果がある

まだ世の中に認められていないサービスや商品の開発に取り組んでいる場合、プロジェクトを公開することによって宣伝効果が見込めます。


5.ファンを獲得できる

支援者はプロジェクトに賛同してくれているので、商品やサービスのファンとして資金提供後も支援を続けてくれるはずです。事業が軌道にのった後の顧客になってくれる可能性も高いでしょう。商品やサービスを通じて会社そのもののファンになってもらうことができれば、ほかの事業へのプラスの波及効果も望めます。


6.多額の資金を調達できる

プレゼンやリターンの内容によって、1人でも多くの支援者に「魅力的だ」と思ってもらうことができれば、たとえ1人あたりの出資額は小さくても、多額の資金を調達できる可能性があります。

数十万円という小規模なプロジェクトから、できるだけ多く資金を集めたいという大規模なプロジェクトまで、幅広く対応できるのもクラウドファンディングのメリットといえるでしょう。


クラウドファンディングの注意点

クラウドファンディングでの資金調達には、注意点もあります。クラウドファンディングを利用するにあたってのデメリットを確認しておきましょう。


1.資金がすぐに集まるとは限らない

金融機関による融資は、だいたい1ヵ月ほどで実行されますが、購入型クラウドファンディングの場合、目標額に達することができない可能性もあります。

「事業のスタートアップですぐに資金がほしい」という場合、すべての資金をクラウドファンディングで調達するのはきびしいでしょう。資金の一部を調達する手段として、または時間的に余裕を持って取り組むことができるプロジェクトの資金集めが適しているといえます。


2.アイディアが他人や他社に盗用される可能性がある

クラウドファンディングは、自社や個人で温めていた商品やサービスを広く公開することによって出資を募る資金調達方法です。そのため、アイディアが他人や他社に盗用されてしまうリスクがあります。事前に特許を出願するなど、しっかり対策を立ててから情報を公開しましょう。


3.企画が頓挫したときのリスクがある

クラウドファンディングで目標額を達成し、企画が進行したとしても、途中で頓挫する可能性があります。その場合約束不履行として、支援者からだけではなく社会的な信用を落とすことになってしまいます。


クラウドファンディングの支払いの方法

クラウドファンディングでは、支援者はどのような支払方法を選択できるのでしょうか?現在、クラウドファンディングサービスを提供する企業のほとんどは、銀行振込みやコンビニ決済のほか、決済代行業者によるクレジットカード決済を導入しています。

クレジットカード決済は、従来は非投資型である購入型にのみ認められていました。2016年からは投資型にも認められるようになったことで、個人投資家の利便性が高まり、企業はよりスピーディに資金調達が図れるようになっています。

それぞれの方法について、特徴や注意点を見ていきましょう。


1.銀行振込み

銀行の窓口で、指定口座に現金を振り込む方法です。


2.コンビニ決済

メールなどで送られてくるお客さま番号や確認番号を使って、コンビニで支払いをする方法です。コンビニによっては上限となる金額が決められている場合もあるので、注意しましょう。


3.クレジットカード決済

クレジットカード決済は、ウェブ上にクレジットカードの情報を登録することによって支払いが完了します。家にいながらにして支払いが完了する手軽さから、利用者が多い方法です。


2021年5月22日土曜日

ビジネス:電子契約について

昨年から新型コロナウィルスに伴う無印をうけて電子契約の状況を調査しました。

要は紙の契約書とネット上の契約書が同一の法律関係にならないといけないという意味があります。

法的にはややこしいことがあります。

1. 電子契約の証拠力

2020 年における新型コロナウィルス感染症拡大を受けて、内閣府規制改革会議を中心に押印廃止及び電子署名活用に関する議論が加速した。当初から、電子契約の成立の真正に関する推定効を定める電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」という。)第3 条の活用に関する議論がなされ、電子契約の証拠力を裏付ける施策が立て続けに公表された。

後述2.のとおり、法人間の契約実務において当該契約の有効性を確保する手段は様々あり、押印又は電子署名の利用はその一手段に過ぎない。しかし、これまでの契約書に押印をする契約実務については、いわゆる「二段の推定」に基づき、当該契約書の証拠力が明確であったため、特に法人間の重要な契約については契約当事者それぞれの代表印(登録印)を捺印する実務が定着してきた。

押印廃止を実現し契約電子化を実現するためには、電子契約の証拠力についても押印の場合と同等又は類似の証拠力が認められることが望ましい

(1) 電子契約に関する証拠力の重要性

ア. 証拠力とは

民事訴訟における文書の証拠力には、形式的証拠力と実質的証拠力の2 つの局面がある。

① 形式的証拠力とは、作成名義人(その文書の作成者とされている者)により作成されたものかどうかという問題である。その文書を事実認定の際に利用して良いか、という入口の問題といえる。

② 実質的証拠力とは、その文書が事実認定にどこまで役立つかの問題である。形式的証拠力の問題がクリアされた上で、その文書の証拠としての価値(たとえば、その文書と矛盾する証拠(文書や証言等)がある場合に、どちらを信用するか)の評価の問題といえる。

イ. 二段の推定とは

民事訴訟法第228 条第4 項は、形式的証拠力についてのみ定めていると考えられる。これを踏まえ、紙の契約書については、判例法理により以下の「二段の推定」が認められている。

① 当事者本人の印章によって顕出された印影があれば、本人による押印がなされたものと推定される(事実上の推定)

② 本人による押印があれば、文書の成立の真正が推定される(民事訴訟法第228 条第4 項に基づく推定)

ウ. 電子契約について

電子契約についても、形式的証拠力が認められなければ、そもそも民事訴訟の証拠として利用できない(実質的証拠力を検討するまでもない)。形式的証拠力が認められても、実質的証拠力が乏しければ、契約内容(当事者の合意内容)の立証ができない。

したがって、電子契約についても、形式的証拠力と実質的証拠力の両方を確保することが重要であり、入り口の問題である形式的証拠力について電子署名法第3 条の推定効が認められることが望ましい。

エ. 電子署名の形態について

現在利用されている電子署名の形態については様々なものがあり、各形態について法律上は厳密な定義はないが、一般的には以下のように類型化できる。

① 当事者型電子署名(ローカル型):契約当事者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子署名サービスのうち、電子署名の秘密鍵等をIC カードやユーザーのパソコン等で管理し、ユーザーの手元で電子署名を付す形式をいう。

② 当事者型電子署名(リモート型):契約当事者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子署名サービスのうち、電子署名の秘密鍵等を電子署名業者等のサーバー上で管理し、当該サーバー上で電子署名を付す形式をいう。

③ 事業者型又は立会人型電子署名(クラウド型)(以下単に「事業者型電子署名」という):契約当事者の指示に基づき、電子署名業者の署名鍵により暗号化等を行う電子署名サービスであり、クラウドサービス上で電子署名の管理及び電子署名の付与を行う形式をいう。下記の2 条Q&A や3 条Q&A において議論の対象となっているものは、主にこの形態の電子署名である。

(2) 押印に関するQ&A

2020 年6 月19 日、法務省等は「押印に関するQ&A」2(以下「押印Q&A」という)を公表した。以下の2 点が重要なポイントと考えられる。

① 「押印」の効果(「二段の推定」により証明の負担が軽減される程度)が限定的であること。

② 文書の成立の真正を証明する手段について、多様な手段がありうること(例えば、契約締結前段階での本人確認情報、契約交渉過程における電子メール等のやりとり、契約締結における電子署名等の活用)。

この考え方は、後述2.の契約に関連する事象を総合的に証拠化することにより有効な契約の成立を立証することに備えるという考え方につながる。

(3) 電子署名法第2 条についてのQ&A

電子署名法第2 条は「電子署名」の定義を定め、具体的には以下の二要件を充足する必要がある(電子署名法第2条第1項)。

(i) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

(ii) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名法第2 条が適用される電子署名(以下「2 条電子署名」という)の範囲は電子署名法第3 条が適用される電子署名(以下「3 条電子署名」という)の範囲よりも広いと解されてきたが、現在利用が広がっている事業者型電子署名に電子署名法第2 条が適用されるか否かは必ずしも明らかではなかった。

そこで、2020 年7 月17 日、法務省等が電子署名法第2 条に関するQ&A3(以下「2 条Q&A」という)を公表した。以下の2 点が重要なポイントと考えられる。

① 電子署名法第2 条第1項第1号の「当該措置を行った者」について、電子署名業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等により当該文書の成立の真正性及びその後の非かいざん性を担保するサービスでも、電子署名業者の意思が介在せずユーザーの意思のみに基づいて機械的に暗号化されることが担保されている場合には、ユーザーが「当該措置を行った者」に該当すると評価できる。

② 上記サービスにおいて、例えば、電子署名業者に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示すためのものであること」という要件(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすことになるものと考えられる。

これにより、いわゆる事業者型電子署名であっても、(i)電子署名業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等により文書の非改ざん性等が担保され、(ii)当該措置についてユーザーであるBの意思のみに基づき、電子署名業者であるAの意思が介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合であれば、電子署名法第2 条の適用があることが明確化された。

この2 条Q&A の結果として、事業者型電子署名について、他の法令においても「電子署名」として認められることとなり、例えば商業登記申請の添付書類としての取締役会議事録等(印鑑登録証明書提出者以外の者が提出する書類)について、事業者型電子署名等のうち法務大臣が指定するもの(商業登記規則第102 条第5 項第2 号・第102 条第4 項第2 号)4の利用が認められる。

しかし、2 条Q&A のみでは電子署名を用いて作成された電子契約(電磁的記録)に関する成立の真正(形式的証拠力)に関する推定が認められることにはならないため、下記(4)の3 条Q&A の公表が待ち望まれていた。

(4) 電子署名法第3 条についてのQ&A

ア. 概説

2020 年9 月4 日、法務省等は電子署名法第3 条についてのQ&A5(以下「3 条Q&A」という)を公表した。3条Q&A の概要は以下のとおりである。

電子署名法第3 条は、第2 条で定義された電子署名のうち、「これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができるもの」に限り、当該電子署名を行った電磁的記録(電子契約)の成立の真正を推定すると定める。この「本人だけが」に関連して、電子署名法第2 条において定められる要件に加えて、「固有性の要件」が加重される。

「固有性の要件」とは、「暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成することができないとみとめられること」をいう。いわゆる事業者型電子署名については、以下の①及び②の双方について「固有性の要件」が充足される必要がある。

① 利用者と電子署名業者の間で行われるプロセス

② ①における利用者の行為を受けて電子署名事業者内部で行われるプロセス

最終的には、システムやサービス全体のセキュリティを評価して判断されるものであり、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるが、一般論として、以下の事情があれば第3 条の適用が認められる。

(i) 利用者が二要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっている。
(その例として、予め登録された電子メールアドレス及びログインパスワードに加え、スマートフォンへのSMS 送信や手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイムパスワードの入力を求めることが挙げられる。)

(ii) 電子署名業者が当該業者自身の署名鍵により暗号化等を行う措置について、暗号の強度や利用者毎の個別性を担保する仕組み(システム処理が当該利用者に紐づいて適切に行われること等)が確保されている。

イ. 本人確認について

3 条Q&A は、問1乃至問3 において上記ア.記載の「固有性の要件」について説明する一方、問4 においていわゆる「身元確認」の重要性について言及している。これに関連して、電子署名法第3 条の適用要件として、「本人確認」のレベルがどの程度求められるのかについて議論がある。

3 条Q&A において引用される2020 年4 月17 日付経済産業省公表の「オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する検討報告書」7 5 頁によれば、「本人確認」は「身元確認」と「当人認証」に分類でき、それぞれ下記の意味を有するものとされている。

「身元確認」とは、「登録する氏名・住所・生年月日等が正しいことを証明又は確認すること」をいう。

「当人認証」とは、「顔や指紋などの生体、マイナンバーカードなどの所持又はパスワードなどの知識の3 要素のいずれかの照合で、その人が作業していることを示すこと」をいう。

このうち「当人認証」については、上記(i)記載の二要素認証(予め登録された電子メールアドレス及びログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードの入力を求める等)により充足されるものと思われる。

電子署名法第3 条の適用要件として、この「当人認証」に加えて「身元確認」まで必要か否かについては見解が分かれるところである8が、3 条Q&A における問4では身元確認への言及があるものの、問1及び問2で解説されている「固有性の要件」としては「身元確認」について触れられていないため、3 条Q&A の立場としては、「身元確認」を電子署名法第3 条の適用要件とする見解を採用していないものと考えられる9。この点、2020 年11 月17 日に開催された内閣府規制改革推進会議第3回デジタルガバメント ワーキング・グループ10に提出された

「資料3-2-1 論点に対する回答(総務省・法務省・経済産業省提出資料)」11における「論点④に対する回答」において、「身元確認」が不要であることが確認された。

なお、近時のサイバーセキュリティの問題等を踏まえた今後の課題については、後述3.(1)参照。

(5) 電子契約の証拠力と二段の推定

以上の議論を踏まえると、事業者型電子署名が付された電子契約に対する二段の推定の適用関係については、下記のように整理できる。


これにより電子契約の形式的証拠力を肯定する方向性が見いだせるが、法人間契約については、形式的証拠力の問題以外にも注意すべき点があるので、以下の2.でこれを検討する。


2. 電子署名を用いて法人間契約を締結する場合の注意点

押印Q&A が示すとおり、押印又は電子署名の利用は当事者間の有効な契約の成立を示す一つの手段に過ぎないといえる。契約締結時における押印又は電子署名の締結行為のみならず、契約締結前の事情及び契約締結後の事情も含めて総合的に証拠化することで、契約の有効な成立に関する後日の紛争に備えるというアプローチが考えられる。

一方で、電子署名法第3 条の適用が認められたとしても法人そのものには適用がないため、法人を代表又は代理して電子署名を行う者の代表権又は代理権については別途確認する必要がある。


これらの視点を踏まえ、

例えば、X 社(自社)及びY 社(相手方)間の契約について電子署名を用いて締結することを前提に、その際の主な注意点について検討する。なお、以下はこれまで紙ベースの契約書に代表印による押印を要求してきたような契約類型への対応を念頭に置いており、
例えばこれまで認印による押印のみ(代表者からの委任状等の確認もなし)で対応してきたリスクの低い契約類型については、これまで同様の対応で問題ないと思われる。


ア. 契約締結前の注意点

まずは、X 社にとって最適な電子署名業者及び電子署名サービスを選定する必要がある。そのためには、X 社において過去に締結された契約書を類型化し、それらの契約書を当事者の代表印で締結していたか部長印等の認印で締結したかを洗い出し、当該リスク分析に即した電子署名サービスを選定する必要がある。その上で、X社の社内規程の見直し等、社内体制の整備が必要となる。

その上で、Y 社の電子署名対応の可否を確認し、可能であればX 社が選定した電子署名業者の電子署名サービスを利用可能かについて確認する必要がある。

X 社の管理の観点からは、相手方企業によって異なる電子署名業者を利用することは避けることが望ましい。そしてY 社について、具体的に誰の名義で電子署名アカウントを作成するかを決定する必要がある。例えば、Y 社の代表取締役名義、Y 社の代表印を押印する権限を有する者(法務部等の構成員、以下「代表印押印権限者」という)の名義、X 社とのやりとりの窓口となっている営業部署の構成員(以下「営業担当者」という)名義等が考えられる。この点は、他人名義の電子署名の代行が認められるか、にも関連するが、代表印を押印する場合のフローと類似するフローを確立することが望ましいといえる。Y 社の電子署名名義人が代表取締役以外(例えば代表印押印権限者又は営業担当者)の場合、それらの者の契

約締結権限等を商業登記電子署名や電子委任状等を活用することにより確認する必要がある。この点、代表印押印権限者又は営業担当者の身元確認をどこまで行うべきかは、今後の課題であろう(下記3.(1)参照)。

一般に、Y 社の然るべき権限者が契約条項をX 社と交渉した上で当該契約を締結した場合、後日においてY 社による契約締結を否定することは難しい。したがって、X 社としては、Y 社との契約交渉過程においてY 社の営業担当者のみならず代表印押印権限者や営業担当者の部署の責任者等を交えて交渉し、その交渉結果を電子メールや議事録等の方法で証拠化することが望ましい。

イ. 契約締結時の注意点

上記ア.により両当事者合意に至った電子契約について、Y 社内部の必要な手続が完了したことを確認した上で、当該契約に最適な電子署名を利用して電子契約を締結することになる。この点、当該契約が重要な契約であれば、電子契約において、Y 社の電子署名名義人の実在や権限、Y 社の必要な手続が全て完了したこと等についてY 社の表明保証を徴求し、かつこれらを証する書面を前提条件書類として提出させることが考えられる。

また、電子契約への移行の過渡期においては、上記表明保証等を含む基本契約書について両当事者の代表印を押印することにより締結しつつ、個別の契約を電子契約で締結する方法もありうる。

なお事業者型電子署名を利用する場合、契約当事者の指示を受け電子署名業者名義の電子署名を付すことになるので、契約締結時において、契約当事者から電子署名業者への署名指示がどのようになされ、当該署名指示がどのように証拠化されるかを確認する必要がある。


ウ. 契約締結後の注意点

完全な電子化を実現する観点からは、締結済み電子契約はデータのみで保存することが望ましい。

一方で、下記3.(1)のとおりサイバーセキュリティ対応の必要性等、データ特有の論点もあるため、電子署名業者と入念に打ち合わせの上で、締結済み電子契約を誰のサーバーでどのように保存することが貴社にとって最適かを事前に検証し、その方法のとおりに保存する必要がある。また、電子署名に関連する暗号化技術の陳腐化リスクに対応するため、電子署名後に新たなタイムスタンプを付与するいわゆる長期署名サービスにも対応していることが望ましい。

また、電子契約が両当事者によって締結された後、その締結済み契約の内容に異議なくY 社が契約上の義務(例えば、ポストサイニング・ポストクロージング事項、支払行為等)を履行したのであれば、その後においてY 社が当該契約の有効な成立を争うことは難しくなる。したがって、電子署名によって締結した契約をY 社の電子署名名義人のみならずその上司を含めて広く共有した上で、Y 社により契約履行行為を証拠化することも有用である。


3. 契約電子化を含めたDX に残る課題

(1) 成りすましリスク等のサイバーセキュリティに関する問題

サイバーセキュリティは、近時、金融分野を中心に論じられることが多いが、フィッシング詐欺によるID・パスワード・ワンタイムパスワードの詐取等による被害が拡大している。金融分野においても従前の対策が機能しなくなりつつあるとの指摘もあり、今後の議論の進展に注目する必要がある。

この点、上記1.(4)イ.記載のとおり、3 条Q&A の検討を踏まえると、電子署名法第3 条の適用要件としては身元確認までは不要と考えられる。

一方、事業者型電子署名の利用に限らず、いわゆるクラウドサービスを利用する場合の一般的問題として、成りすまし等のサイバーセキュリティにどのように対処するかは別途検討する必要がある。この成りすまし防止策については、例えばマネーロンダリング対策としての犯罪収益移転防止法に基づく本人確認等、既存の本人確認の枠組みも存在するため、それらの既存の本人確認の枠組みを電子署名の世界にどのように接合するかについて今後議論を深める必要がある。企業間取引でいえば、リモートワーク拡大の過程で企業に属する従業員の身元確認は一定程度進んできたともいえ、企業の従業員が所属企業のアカウントに正規にアクセスした上で当該企業から指定された固有の電子メールアドレスを利用する限り、成りすましリスクはその段階で一定程度防止できるとも評価できる。

この「成りすましリスクをいかに防ぐか」の問題については、「仮に全ての契約をオンラインかつ非対面で行った場合の本人確認はどこまで行うべきか」という問題設定にすると、「厳格な身元確認を行ったほうが安全」という結論になる可能性はある。しかし、実際の法人間契約においては、既に過去に対面等で担当者レベルを含めてお互いを熟知しているケースもあり、また相手方との既存の信頼関係の有無や契約金額等によって法的リスクは異なるので、契約類型に応じた対応が有用と考えられる。

いずれにせよ、電子署名を利用する各企業が、取り扱う電子契約の金額や当該電子契約に含まれる情報(個人情報や企業の機密情報を含む)の重要性に応じて、自助努力として電子契約の世界でもサイバーセキュリティ対策を講じることは有用と考えられる。例えば、企業の法務部長やコンプライアンス部長等のしかるべき責任者が当該企業の電子署名アカウント保有者の身元確認を厳格に行った上で、後日当該企業の役職員等の身元確認に問題が発覚した場合には当該法人が対外的な責任を負うというアプローチや、事前に紙ベースの基本契約書を代表印で締結し、当該基本契約書の中で各企業の契約締結権限者及びその者の電子メールアドレス等の真正性に関する表明保証等を定めるアプローチもありうる。また、厳格な身元確認が必要と判断されるケースについては、オンラインで完結する本人確認(いわゆるeKYC)の活用が期待される。

不正を防止しつつ契約電子化を進めるためにはその時々の社会状況や技術の進展に応じて、利便性と安全性のバランスを考慮しつつ、例えば電子メールアドレス及びワンタイムパスワードの確認といった二要素認証が必要にして十分であるかを確認しつつ、契約類型に応じた各企業の自助努力として新たな本人確認手段についても柔軟に対応する必要があると思われる。

(2) 電子契約関連

① 3 条適用範囲の明確化

② 異なる電子署名サービスの互換性の問題

③ クロスボーダー取引における準拠法の問題

④ 書面要件の見直し

例えば、連帯保証については、書面要件が要求されるものの電磁的記録でも足りるとされている。この点、第8 回規制改革推進会議で方針が決定された通り、不動産や金融分野に関する押印要件の見直しが進められており、

例えば、宅建業法に基づく重要事項説明書の電子化等が議論されている。2020 年10 月12 日開催の規制改革推進会議第1回成長政略ワーキング・グループでは、各種書面規制を見直す必要性が再確認されている。借地借家法等を含め、現在公正証書等の紙ベースの契約書が要求されている契約類型についても、電子公証制度を活用する等により、例えば契約両当事者が自由意思で同意した場合には電磁的記録での契約締結を認める等の見直しも必要と思われる。

(3) 契約以外の業務関連

① 請求書等の電子化

② 取締役会議事録作成等の会社内部書類の電子化


(4) 行政司法手続等の電子化

① 電子政府において利用可能な電子署名の拡大

② 登記申請手続において利用できる電子署名の拡大

③ 司法手続の電子化


2014年5月6日火曜日

国語力

最近、仕事上の相談で、卒論や博士論文のコピー排除が多い。
一昔前ではコピーが流行していたのですが・・・今頃大騒ぎなのは例の事件の影響(^_^;)

昔仕事上の実験ノートだと、大きな段ボールで数箱はいりましたので、今はどうなのでしょう?
お話を聞けば、電子媒体ではいけないそうです。なぜなら、加工される恐れがあるので・・・
そのため実験ノートが必須アイテム。

といって若い人を含めて人は書くことが苦手。
仕事や家庭のことで書くことがあってもいい文章は書けない。
私も業務日誌を書いていたときがありますが、毎日となると・・・(笑)

まして学生では、実験ノートなどをとる習慣が少ない。
誰かを弁護しているわけでもなく、それを教える人などが必要ということです。
私も博士課程や修士課程の論文のお手伝いをしていたときがありますが・・・似たり寄ったりの文やテーマが多い。それでコピーなどが増えます。

日本語と英語とで書くことが増え、若い人にはさらに苦手意識が出てくることでしょう。

いいたいことは国語をの勉強をしっかりすることと、自分だけの文章ではなく、他人にわかりやすい文章を書きましょう。


2013年1月26日土曜日

円安

急激な円安、25日には91円台。
今の日本経済にとって、円安は歓迎。輸出産業にとっては恵み。

ただ、消費者にとっては、円安は影響が大きい。
食料品など多数のものが輸入品、円安の影響で値上がりの可能性が高い。
収入は増えないが、 支出が増えるというアンバランス。
デフレのままではどうにもならないのは確か・・・

家計には1年の辛抱になる。


2013年1月18日金曜日

2013年の為替相場

14日の大雪の影響で残雪が多い。首都圏。
最高気温が10度以上になれば、残雪が融けるのでしょうが・・・

衆議院議員選挙前後から円安傾向。
今年のレンジは75~135円と推定

なぜなら夏の参議院議員選挙があるので、政局が混とんとすれば、円高方向に
また、政局が安定すれば、円安に加速しやすい状況になる。

近隣諸国との関係は複雑ですが、今年の為替相場は円安方向が一般的。

2013年1月2日水曜日

2013年は

2013年については
政治、国際問題などが混乱しやすい時期、これに左右されずに進むことが必要
というより影響がないことをすることが大事。

私の場合は、これに影響がないことを行う予定。
さまざまなことを考えるより、自分の強みを活かし、前進する。

2012年11月4日日曜日

人との接し方-2

人と接する場合、
  1. 自分の育った環境などの常識は持ち込まない
  2. 「常識」や「当たり前」などの表現を用いない
  3. 相手の表現や文章の間違いを指摘しない
  4. いい間違えたと思ったら、表現方法を変えて、聞き返す
  5. 相手に対して注意をしない
  6. 知識を持っているからといって偉いのではない
  7. 学歴や会社などの自慢をしない
  8. 聞かれていないことについて話をしない
  9. 話をしたくないときは、「話をしたくない」と主張する
  10. 遠慮や遠回しの表現を用いない
なぜならば、育った環境でさまざま、
自分の中で正しさや、社会一般の正しさを常識や当たり前と考えないことが必要。

年をとると、上位者の感覚で若者に接するが、これは違う。
アドバイスを求められたときの診話をすべきである。
常に上目線から言われるていれば、命令であって、コミュニケーションではないことを自覚しましょう。

2012年11月3日土曜日

人との接し方-1

人との接し方が下手な人は多い。
また、何を話をすればいいのかわからない人も多い。
表現方法、国語力不足・・・と様々である。

誰もが人とのコミニュケーションをうまくできる人、またマナーに優れた人はいない。
どこかしらかにうまくできないことが多いです。

失敗をけなす人、注意をする人など、相手のことを考えずにいう人が多い。
評論家的行動をとる人が、追い込んでしまい、今の社会、うつなどになりやすい。

相手が何をいいたかったのかをまず聞きましょう。
表現法が悪い時もあるし、時間がかかることことも多い。

ゆっくりと話をしましょう



2012年5月7日月曜日

円高は止まらない

円高は今後も止まらない理由は
①日本が不景気になっても財政赤字になってもアメリカ国債の売却はできない
 ⇒ドルから円に換えるので円高の要因
②輸出産業の主体の日本企業はドル建て
 ⇒ドルから円に換えるので円高の要因
上記①については、今後日本政府がアメリカ国債をどのように扱うかによって円高ではなく、財政赤字が増える要因になる

円安にするには
個人の預貯金を欧米資産に換えることも考えられるが、リスクは肥大化する恐れが強い。
結局、国際経済が不安定のために、リスクマネジメントとして円を求める人が多いので円高は防げない。

2012年4月26日木曜日

日本の課題 その1

日本の課題について
①財政再建
②人口の減少と高齢化
③利便性重視から自然との共存
④労働力のバランス配分

①については、財政赤字、これは抜本的に是正すべきであることは誰でも考えること。
これからの20年が日本の財政にとっては危機的状況であろうことは誰でも理解しうる

②については、高齢化の波と人口の減少は、一気に進む。
また年金の支払力は国家にあるのであろうか?
①から推測して年金の支払いが滞ることが推定できる
人口減少に伴い、税収の確保はできるのかといえば不可能に近い

③については、利便性の重視のために、財政を長期的に利用している高速道路など、さまざまなものが本当に必要かを考えるときである。
利便性重視で自然を破壊し、また、財政赤字に・・・心が豊かにならない社会を望む火う要請がないと考えれば、日本の豊かな観光資源が活かせる。

④については、労働力が減少するのであるから、働ける年齢そして、社会環境を整備する必要がある。バランス配分、働ける人に働いてもらう。
農業、工業などの労働力をバランスよく配分し、教育についても、実務に即した基礎力に重視すべきだ。

また、何かを考えたときに記す。