電子帳簿保存法の対応について
1. 電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、国税関連帳簿書類を電子データで保存する方法について定めた法律です。帳簿・決算書・請求書といった書類は、原則として7~10年の保存が義務付けられていますが、一定の条件を満たすことで、以下の3つの電子保存が認められています。
- 自社で作成した国税関係帳簿書類を電子データとして保存できる(電子帳簿等保存)
- 紙の国税関係書類をスキャナで電子化して保存できる(スキャナ保存)
- 取引先との電子取引をデータとして保存できる(電子取引)
2. 2022年1月の改正
電子帳簿保存法は2022年1月に改正され、③の電子取引で行われる書類の保存では電子保存が「義務化」されました。
つまり、要件に沿って電子データとして保存できていない場合は、罰則の可能性もあるということです。元々電子データで作成された書類を紙にプリントアウトして保管できなくなるため、かなり大きな動きだといえます。
3. 電子保存の義務化までの猶予は2年間
ただし、これらの取り決めの周知が事業者へ進まなかったために、完全移行までは2年間の猶予期間が与えられました。まだ電子帳簿保存法の要件を満たせていない場合、2年間のうちに対応しなければなりません。
4. 電子保存法について
- Web取引の証憑書類は電子データとしての保存が義務付けられる
- 電子取引データのスキャナ保存にはタイムスタンプが必要となる
- 訂正・削除履歴の残るシステムを利用する
- オンライン取引の証憑書類は電子データで保存
- スキャナ保存にはタイムスタンプ(または修正履歴の残るドライブで管理)
- 青色申告控除65万円を受けられる条件
- これまでの条件に加えて、「仕訳帳と総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること」または「所得税の確定申告書、貸借対照表と損益計算書などの提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと」が必要です
5. 当社は対応済み
2022年には電子保存に対応済みです
設備より、会計ソフト「Freee」を利用しております