2021年6月21日月曜日

小規模不動産特定共同事業-2

法律系の取扱いもあるが、システム系についての説明を中心とする

規定については「電子取引業務のガイドライン」を参照してほしい

1.電子取引業務のガイドラインとは

電子取引業務のガイドラインは、2019年4月15日に国土交通省より公表された、不動産特定共同事業法に基づいて電子取引業務を行う際の各種業務手続きや業務管理体制を明確化することを目的に作られた指針です。

不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン

2.目的・適用対象・適用時期

  • 「目的」と、「適用対象」の記載から分かることは、このガイドラインは不動産特定共同事業のうち、電子取引の業務フローや体制に特化したガイドラインとして公表されたもので、小規模を含む不動産特定共同事業の1~4号全てを対象としています。
  • 適用時期は2019年7月15日からで、これ以前から不動産クラウドファンディングを運営している事業者は勿論のこと、これから不動産クラウドファンディングを始めたい事業者にとっては、当該ガイドラインに沿った運営が出来る体制が出来ていることの分かる許可申請書を作成する必要があります。

3.商号等の表示

会社名(商号)や代表取締役の氏名など情報はウェブサイト(ガイドライン上は「ウェッブサイト」と記載)の見やすい箇所の表示されている必要のある旨が記載されています。

そして、具体的に表示されているべき事項の例として挙げられているのが、

  • 「会社名」、
  • 「不動産特定共同事業許可(許可番号 ○○県知事 第○○号)」、
  • 「代表者の氏名」、
  • 「事務所ごとの業務管理者の氏名」、
  • 「本店又は主たる事務所の所在地」、
  • 「電話番号」、
  • 「不動産特定共同事業の種別 第○号事業(電子取引業務を行う。)」

です。

基本的には記載例に沿った書き方が求められますので、これに忠実にクラウドファンディングのサービスページも作ります。フッターに会社名等の要記載事項を書いていく形です。


次回は組織管理になります。